2011年6月22日公務災害再申請の記者会見
入省以来10年間にわたりセクハ ラ・パワハラを受けたとして木村盛世厚生労働技官が、
厚労省へ公務災害の再申請にあたり、自由報道協 会主催で弁護士と共に記者会見をいたします。
■当日はニコニコ生放送で配信:2011/6/22(水) 開場:13:50 開演:14:00 http://live.nicovideo.jp/watch/lv54074194?ref=ser
[時間]2011年6月22日(水)14:00~15:00頃予定(開場13:00予定)
[会場]ユーストリーム・アジア 渋谷スタジオ
東京都渋谷区宇田川町27-4 喜山ビル5F
JR渋谷駅から徒歩5分、文化村通りを東急百貨店本店方向へ (地図)
[人員]30名程度
[主催]「自由報道協会」設立準備委員会
[申し込み締め切り] 6月21日(火)17時まで
※記者会見の参加ご希望の方は、「会見参加登録#2」http://fpaj.jp/?page_id=954ページから、件名に「6月22日木村盛世厚生労働技官 記者会見出席希望」とお書きいただき、「お名前」「ふりがな」「連絡先電話番号」「職能および所属」「メールアドレス」の必須事項を明記の上、参加の意思をお知らせ下さい。
なお、参加申し込みは、必ず参加者本人がそれぞれ申し込んでください。
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自由報道協会(FPAJ) 事務局
HP:http://fpaj.jp
千代田区平河町1-9-1 メゾン平河町201号
TEL 03-5213-4888
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E-mail:info@fpaj.jp
記者会見の趣旨
私こと、木村もりよは、平成13年入省以来、度重なる、職場での「セクハラ、パワハラを含む、嫌がらせ・無視」により、徐々に精神的に追い詰められ、平成22年10月16日、「抑うつ状態」(のちに、「適応障害」)と、精神科で診断されました。このため、平成23年3月2日、勤務先である、厚生労働省東京検疫所東京空港検疫所支所に、労働者の権利として「公務災害」申請をしました。ところが、厚労省は、正当な理由が全くないにもかかわらず、回答書とともに、申請を突き返してきました。
今回、厚労省に「再」申請することとなりましたが、これは、人事院からの適切なご指導によるものであることを、あらかじめ申し添えます。
また、後述いたします通り、公務災害申請をさせない、ということは、嫌がらせのレベルを超えた、基本的人権の侵害に当たる、重大問題であると、認識しております。
以下に、具体的な経緯を申し上げます。
1 「『精神疾患の発症前おおむね6カ月の間』(具体的には平成22年4月から10月にあたります。)における、ストレス要因となる出来事の記載がないので審査できない」、という点を、第一に挙げています。しかし、私は、申請書の中で、この期間の出来事をきちんと記載しています。平成22年8月に起きた、私の人事に関わる重大な出来事で、これは、私が受けたパワハラなどの嫌がらせの中でも、最も精神的打撃を受けた出来事です。したがって、厚労省は、本来であれば、公務災害の審査にすでに着手していなければならないはずなのに、正当な理由もなく、私の申請を放置しているのが、現状です。 役所に不都合な「公務災害申請」は受け付けない、という、新たな「嫌がらせ」が発生しています。
2 前述の通り、審査できないと言いつつ、一方では、同じ回答書の中で、「公務災害に該当しない」との趣旨の判断も示しています。具体的には、「精神疾患の発症前には、日常業務を支障なく処理できていたと認められるので、業務の過重性はないと判断した」と記載しています。つまり、「公務災害」を認めるための要件を満たしていない、ということです。しかし、申立書には、職場での嫌がらせやセクハラ、パワハラの具体的事実を記載しており、これらは「業務の加重性」にあたるものです。にもかかわらず、実質審査も行わずに申立書を突き返すというのは、「もう一度提出しても、認めません」と言っているのと同じであり、私に公務災害申請を諦めさせる意図があるのでないか、と強く感じました。
もし、このような判断を示すのであれば、厚労省は、突き返すのではなく、「公務災害ではない」という最終結果を示すべきだと考えます。そうすれば、私は、制度に則り、人事院に不服申し立てを行うことができます。人事院による、公正な審査を受けることができるのです。
ところが、厚労省は、最終結果を示さないという、その場しのぎの方法により、私が人事院に不服申し立てをして、公正な審査を受ける機会を奪わんとしているのではないか、と考えざるをえません。やはり、「公務災害申請はさせない」という「嫌がらせ」であると考えざるを得ません。
3 以上の通り、役所に都合の悪い事案については、労働者としての権利である「公務災害申請」ですら許さない、という厚労省の意図は明白です。労働者保護を所管する厚労省にあって、絶対に許されないことと考えます。私のこれまでの言動がいかなるものであれ、労働者の権利までもが侵害されていいという理由は、法治国家において、全く見出すことはできません。
4 これは、私一個人の問題にとどまらない深刻な問題であることが、先日の新聞記事で明らかになりました。先日、新聞報道にありました、厚労省の山形労働局におけるセクハラ事件でも、非常勤職員である被害者女性の提出した公務災害申請が、4年もの間、放置されていました。ところが、朝日新聞の取材が入るやいなや、たちまち判断が下され、「公務災害ではない」という結果が出ました。
厚労省の、「セクハラによるPTSDの公務災害補償は前例がなく、審査に時間がかかった」という言い分は、どこまで信用していいものでしょうか、はなはだ疑問です。
このように、役所に都合の悪い「公務災害申請」が握りつぶされている事例が、実は少なくないのではないか、と思わざるを得ません。
5 公務災害申請をさせないというのは、憲法で保障された、基本的人権の侵害という側面を持つ、非常に重大な問題であると考えています。
基本的人権の尊重は、国民主権、平和主義と並んで、日本国憲法の三大原則の一つです。そして、労働基本権は、憲法に定めのある基本的人権の一つです。労災、公務災害も、この労働基本権の一部を構成しているものであり、公務災害申請は、国民の基本的人権の一部を構成しているものです。公務災害申請をさせない、ということは、これまでに私の受けた幾多の嫌がらせとか、政策についての意見の相違とか、といったレベルを超えた、基本的人権にかかわる問題だと考えています。
6 政策の在り方について、是々非々で意見を表明したからといって、「公務災害申請」という労働者としての権利の行使まで阻止されることが、許されていいものでしょうか。また、国レベルでは、女性や、非常勤職員、非正規雇用者など、労働環境における弱者を保護する政策が積極的に推進されているところです。山形労働局の事件のように、職場内での弱い立場に付け込んで、長年にわたり行われていたセクハラが、看過、許容されていいものでしょうか。さらには、「公務災害申請」が長期間も放置されていいものでしょうか。
これらはいずれも、よりにもよって、監督官庁たる厚労省内部で、実際に起こっている事案なのです。労働者保護に関する政策の信頼性が問われる事態であると言わざるを得ません。
7 このような、労働者の権利を無視した実態は、氷山の一角であると考えざるをえません。
公務員だけでなく、労働者全般、また弱い立場にある、女性、非常勤職員など、非常に多くの国民に関わる重大な問題が顕在化しています。
この問題の存在を、広く世に問うことが、私に課せられた使命であると考えた次第であ
ります。